個人様向けサービス


〈障害年金の申請〉
社労士は「年金マスター」です。
  本当に必要としている人に障害年金を!!
障害年金の制度を知らない方がたくさんいます。
日常生活や労働に制約があって、
障害年金を受けることができそうな状態にあるにもかかわらず、
受給の申請の仕方が難しくてわからないという方もいます。

障害年金はがんになったときにも給付されます。
でも、年金は請求しなければ、1円ももらえません。
医療費や生活費の心配をしないで治療や療養に専念したい。
そんなときの社会補償制度が年金です。

相談料は無料。
必ずご本人、またはご家族にお会いしてお話をさせていただきます。
そのうえでお引き受けします。

報酬について(目安)
原則として、下記①②を比較して、いずれか多い額
 ①決定された年金額の2か月分相当額
 ②初回振込額の10%

※障害年金はケースによって難易度が異なりますので、 協議のうえ決定させていただきます。
 内容によっては、着手金を頂く場合もございます。



もちろん、老齢年金や遺族年金の手続きも承ります。
制度や見込み金額の説明もしっかりさせていただきます。
年金マスターの社労士が、あなたの気持ちに寄り添います。


【最近の事例】
薬では抑えの効かない《てんかん》でずっと苦しんでこられた方、
原因となった髄膜炎の初診日がわからず、いくつかの医療機関に問い合わせし
少し時間がかかりましたが無事2級の障害厚生年金が決定されました。

  ※すべての申請で「支給決定」を保証するものではありません。 あらかじめご了承ください。

【最近の事例】
10年程前から両耳の感音性難聴を発症し、7年前にはすでに2級相当の状態になっていた方、
遺族厚生年金を受給していましたが、年金額だけを比較すると若干障害年金のほうが少ないものの、年金生活者支援給付金や国民年金保険料の法定免除を考えると、相対的には障害年金のほうが有利になるため、
請求手続きをして障害年金を選択することになりました。

  ※すべての申請で「支給決定」を保証するものではありません。 あらかじめご了承ください。

【最近の事例】
脳出血のため左半身が麻痺し、日常生活に大きな困難を伴うようになってしまった方、
通常の障害認定日は初診日から1年半後ですが、特例の6カ月を過ぎていて症状固定となっていたためすぐに請求手続きをしたところ、間もなく1級の障害厚生年金が決定になりました。

  ※すべての申請で「支給決定」を保証するものではありません。 あらかじめご了承ください。

【最近の事例】
首都圏にお住まいだった頃に頚椎症性脊髄症を発症され、さらに脊髄損傷で四肢に障害が残った状態で帰郷された方、
最初は症状の深刻さが汲み取ってもらえず障害手当金の決定でしたが、
審査請求をしたところ、3級の障害厚生年金に処分変更されました。

  ※すべての申請で「支給決定」を保証するものではありません。 あらかじめご了承ください。

【最近の事例】
30年前からずっと痛みをこらえて過ごされてきた変形性股関節症(人工関節置換なし)の方、
最初の病院の初診日証明が出来ずにいましたが、なんとか今の医療機関から辿り着くことができ、無事に3級の障害厚生年金を受給できるようになりました。

  ※すべての申請で「支給決定」を保証するものではありません。 あらかじめご了承ください。

【最近の事例】
3年前に特発性心室細動で心臓にICD(ペースメーカー)の埋込み手術をされた方、
障害年金を請求できることを知らなかったそうですが、遡及請求で3級の障害厚生年金を受給することになりました。

  ※すべての申請で「支給決定」を保証するものではありません。 あらかじめご了承ください。

【最近の事例】
外見からは症状が分かりづらい線維筋痛症を患っていらっしゃる方ですが、
当初、診断書の記載が不十分な箇所がいくつかあり、 お忙しい主治医の先生に訂正をお願いした上で申請したところ、 無事に2級の障害厚生年金が決定されました。

  ※すべての申請で「支給決定」を保証するものではありません。 あらかじめご了承ください。

【最近の事例】
人工透析を受けている方の初診日が平成19年で、すでにカルテがなく、その病気で診てもらったお医者さんからの初診日証明がとれなかったケースでしたが、無事2級の障害基礎年金が受けられることになりました。

  ※すべての申請で「支給決定」を保証するものではありません。 あらかじめご了承ください。

【最近の事例】
20歳前障害で5歳の頃に初診日があるぶどう膜炎(目の病気)の方
初診日の特定が困難だったのですが、こちらも1級の障害基礎年金が決まりました。

  ※すべての申請で「支給決定」を保証するものではありません。 あらかじめご了承ください。

【最近の事例】
難病といわれる膠原病の一種の全身性エリテマトーデスの患者さんですが、
当初、3級の障害厚生年金の決定でしたが、審査請求をしたところ
2級の障害厚生年金に処分変更になりました。

  ※すべての申請で「支給決定」を保証するものではありません。 あらかじめご了承ください。

【最近の事例】
不支給決定になっていた脳脊髄液減少症の方
審査請求で1級の障害厚生年金が支給されることになりました。 

  ※すべての申請で「支給決定」を保証するものではありません。 あらかじめご了承ください。



成年後見制度
  成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力を喪失した人、
あるいは不十分になった人のために財産や権利の保護をし、支援する仕組みです。

判断能力の低下のために、必要のないものを購入してしまったり、介護サービスの利用契約や施設への支払いなど日常の手続きに支障がある方はいらっしゃいませんか?


法定後見制度においては、本人の住所地を管轄している家庭裁判所に申し立てを行うことで、家庭裁判所が選任した成年後見人等から支援を受けることができます。
成年後見制度における主役は支援を受ける本人です。
支援を行う成年後見人等は、本人の心身の状態、生活環境がより良いものとなるように、財産管理や医療・介護・福祉などに目を配りながら手助けをするのが役目です。


将来判断能力が不十分になった時に備え、後見人になってもらいたい人と契約を結んでおく任意後見制度もあります。

当事務所の社会保険労務士「藤原」も、後見人候補者名簿に名前を載せて、裁判所に登録しています。

社会保険労務士に成年後見を頼む大きなメリットは年金制度に精通していることです。
加入記録をチェックして、いわゆる記録漏れ年金が見つかり、年金の受給額が多くなることもあります。

収入が増加すれば、後見を受ける方がよりよい生活を送ることができるような余裕、選択肢も生まれます。


最初の申し立て手続きの煩わしさに不安を感じていらっしゃる方、
高額の報酬を支払わなければならないのではと誤解されていらっしゃる方
相談料はいただきませんので、安心してご相談ください。



 法定後見制度


※成年後見制度については、一般社団法人社労士成年後見センター秋田
(愛称「えすあーる秋田」)の情報もご覧ください。
 → http://akita-sr.jp/files/lib/2/243/201510271446574492.pdf



その他
  相談料は無料。
必ずご本人、またはご家族にお会いしてお話をさせていただきます。
そのうえでお引き受けします。



執務時間  9:00 ~ 17:30


ブログ キャリコン社労士の心は青空
ブログ【キャリコン社労士の心は青空】



所長のブログ【春待ち小町】



【リンク】
厚生労働省 秋田労働局
日本年金機構
協会けんぽ秋田支部