
〈障害年金の申請〉 社労士は「年金マスター」です。 |
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本当に必要としている人に障害年金を!! 障害年金の制度を知らない方がたくさんいます。 日常生活や労働に制約があって、 障害年金を受けることができそうな状態にあるにもかかわらず、 受給の申請の仕方が難しくてわからないという方もいます。 障害年金はがんになったときにも給付されます。 でも、年金は請求しなければ、1円ももらえません。 医療費や生活費の心配をしないで治療や療養に専念したい。 そんなときの社会補償制度が年金です。 相談料は無料。 必ずご本人、またはご家族にお会いしてお話をさせていただきます。 そのうえでお引き受けします。 報酬について(目安) 原則として、下記①②を比較して、いずれか多い額 ①決定された年金額の2か月分相当額 ②初回振込額の10% ※障害年金はケースによって難易度が異なりますので、 協議のうえ決定させていただきます。 内容によっては、着手金を頂く場合もございます。 もちろん、老齢年金や遺族年金の手続きも承ります。 制度や見込み金額の説明もしっかりさせていただきます。 年金マスターの社労士が、あなたの気持ちに寄り添います。
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成年後見制度 |
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成年後見制度とは
判断能力の低下のために、必要のないものを購入してしまったり、介護サービスの利用契約や施設への支払いなど日常の手続きに支障がある方はいらっしゃいませんか? 法定後見制度においては、本人の住所地を管轄している家庭裁判所に申し立てを行うことで、家庭裁判所が選任した成年後見人等から支援を受けることができます。
将来判断能力が不十分になった時に備え、後見人になってもらいたい人と契約を結んでおく任意後見制度もあります。
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その他 |
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相談料は無料。 必ずご本人、またはご家族にお会いしてお話をさせていただきます。 そのうえでお引き受けします。 |